「無痛分娩」にかかる費用と公的補助制度「出産育児一時金」の特徴・支給条件
夫婦にとって、新しく家族が増えるということは、喜ばしいイベントの一つですね。
生まれてきてからの事を想像するだけでワクワク、ニヤニヤが止まらない人も中にはいるでしょう。
また、妊婦さんや将来的に子どもが欲しいと考えている人の中には、出産スタイルが多様化してきている昨今、下半身の痛みだけを緩和しながら出産する”無痛分娩”に興味がある人も多いのではないでしょうか。
とはいえ、ふと気になるのが、”出産費用”。
そもそも出産費用とは、どのぐらいかかるのか、知っていますか?
厚生労働省保険局の調査(平成26年/2014年)によると、出産に伴う全国平均費用(平成24年度/2012年度)は、なんと約49万円!(時間外加算や個室代など諸費用も含む)
”人が生まれる”とは、実はとてもお金のかかることだったのです。
しかし、最近では出産にかかる費用に対し、「出産育児一時金」・「出産費貸付制度」など様々な公的制度が提供されており、活用することで経済的補助を受けることが可能です。
今回は、無痛分娩の費用のみならず、出産にかかる平均費用と医療費控除、公的補助金「出産育児一時金」の特徴や支給条件・受取方法、「産科医療補償制度」について、ご紹介します。
1.出産費用の相場は、東日本の方が高い!?無痛分娩費用の目安は、出産費用に約10万円加算。
前述した通り、全国平均の出産費用は、約49万円となっていますが、意外と地域によって差があることが分かっています。
それでは、都道府県ごとの平均出産費用を見てみましょう。
都道府県別の平均出産費用は、「東高西低」傾向。
都道府県 | 平均 入院日数 |
平均 出産費用 |
都道府県 | 平均 入院日数 |
平均 出産費用 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 6日 | 427,536円 | 滋賀県 | 6日 | 471,587円 |
青森県 | 7日 | 424,054円 | 京都府 | 7日 | 472,706円 |
岩手県 | 7日 | 450,152円 | 大阪府 | 6日 | 492,944円 |
宮城県 | 7日 | 513,764円 | 兵庫県 | 6日 | 492,866円 |
秋田県 | 7日 | 439,574円 | 奈良県 | 6日 | 479,864円 |
山形県 | 7日 | 486,012円 | 和歌山県 | 6日 | 443,955円 |
福島県 | 7日 | 461,714円 | 鳥取県 | 6日 | 399,501円 |
茨城県 | 6日 | 496,897円 | 島根県 | 7日 | 453,170円 |
栃木県 | 6日 | 525,763円 | 岡山県 | 6日 | 479,016円 |
群馬県 | 6日 | 492,802円 | 広島県 | 6日 | 475,611円 |
埼玉県 | 6日 | 511,750円 | 山口県 | 6日 | 426,973円 |
千葉県 | 6日 | 492,400円 | 徳島県 | 6日 | 457,491円 |
東京都 | 7日 | 586,146円 | 香川県 | 7日 | 434,345円 |
神奈川県 | 6日 | 534,153円 | 愛媛県 | 6日 | 441,567円 |
新潟県 | 7日 | 486,386円 | 高知県 | 7日 | 415,006円 |
富山県 | 7日 | 457,650円 | 福岡県 | 6日 | 459,253円 |
石川県 | 7日 | 456,037円 | 佐賀県 | 7日 | 430,352円 |
福井県 | 7日 | 453,697円 | 長崎県 | 7日 | 446,221円 |
山梨県 | 6日 | 477,026円 | 熊本県 | 7日 | 411,449円 |
長野県 | 7日 | 492,076円 | 大分県 | 7日 | 422,215円 |
岐阜県 | 7日 | 474,691円 | 宮崎県 | 7日 | 420,879円 |
静岡県 | 6日 | 481,314円 | 鹿児島県 | 7日 | 426,711円 |
愛知県 | 6日 | 497,657円 | 沖縄県 | 6日 | 414,548円 |
三重県 | 6日 | 489,252円 | 全国 | 6日 | 486,376円 |
(表)都道府県別 平均出産費用および入院日数一覧-2012年度(平成24年度)
上記の平均出産費用は、土日祝日/時間外・個室の差額ベッド代・産科医療補償制度掛け金なども含まれた金額です。
個室などを希望しない場合や時間内に赤ちゃんが生まれた場合には、若干費用を抑えることが可能ですが、これら加算分を含めない場合でも、全国平均は約42万と高額です。
(※「産科医療補償制度」については、後ほど「 3.出産が原因の”脳性まひ”に対する補償「産科医療補償制度」」で詳しく説明しています。)
<出産費用が高い都道府県ベスト3>
- 東京都 約59万円
→地方に比べ、物価が高いことや分娩施設が少ないということが要因とも。 - 神奈川県 約53万円
- 宮城県 約51万円
<出産費用が安い都道府県ベスト3>
- 鳥取県 約40万円
- 熊本県・沖縄県 約41万円
- 高知県・宮崎県・青森県 約42万円
(参考)出産育児一時金の見直しについて|厚生労働省保険局
こちらのページでは、厚生労働省による都道府県別や産科施設別の平均的な出産費用についての調査結果を確認することが出来ます。
無痛分娩にかかる追加費用は、個人病院<総合病院<大学病院の順に高くなる!?
無痛分娩を希望する場合の費用は、「通常の分娩費用+硬膜外麻酔代」とする施設がほとんどです。
施設規模ごとの無痛分娩の費用相場(通常分娩費用に加算される金額)は、
- 個人病院 プラス5~8万円程度
- 一般総合病院 プラス3~10万円程度
- 大学病院 プラス1~16万円程度
となっています。
しかし、大都市での無痛分娩の設定金額は、実はピンからキリまであるのです。
例えば、「芸能人御用達」と言われているような、最新医療設備に加え、至れり尽くせりのセレブリティなサービスが用意されている、いわゆる”ブランド産院”では、上記の平均追加費用よりも倍以上の金額が設定され、そもそもの出産費用で100万円近くかかることもあります。
また、麻酔薬使用時間によって料金が細かく設定されていたり、逆に長時間分娩であっても、麻酔代の超過加算なしの分娩施設もあったりと。
上記の金額は、あくまでも目安なので、気になる分娩施設があれば、事前にHPなどで費用を確認するとよいでしょう。
(参考)無痛分娩Q&A|日本産科麻酔学会
こちらのページでは、無痛分娩に関する麻酔方法などについても、説明しています。
2.出産費用をまかなうための公的補助制度「出産育児一時金」の特徴と支給条件・受取方法
意外と知られていない事実、それは、「基本的に分娩(出産)や入院にかかる費用は、健康保険の適用外」ということ。
健康保険の適用外とは、つまり「自費」。
前述した通り、出産費用50万円近くを自腹で払わなければならないということです。
(ただし、医学的な理由から帝王切開での出産になった場合には、”保険適用”となる場合も。)
この高額な出産に要する経済的負担の軽減を図るため、公的補助制度として「出産育児一時金」が設けられています。
健康保険に入っていればもらえる「出産育児一時金」の特徴と支給条件
「出産育児一時金」とは、健康保険・国民健康保険などの加入者(=被保険者)が、収入に関わらず一定の金額が支給される制度です。
健康保険法によって、1994年(平成6年)に定められました。
ちなみに、出産する人が配偶者など扶養者(=被扶養者)の場合には、「家族出産育児一時金」と呼ばれます。
また、これまで何度か金額改定が行われていますが、2017年2月現在、1児につき一律42万円が原則支給されています。そのため、双子・三つ子、それ以上の場合でも、人数分支給されます。
■「出産育児一時金」の支給条件
- 本人(被保険者)または旦那さんや家族の扶養者(被扶養者)として、健康保険組合もしくは国民健康保険に加入している。
- 「産科医療保障制度」加入機関で出産した場合
- 妊娠4ヵ月(在胎日数85日=妊娠12週1日)以降に出産した場合
※正常分娩に限らず、早産・死産・流産であっても支給対象となります。
■出産育児一時金が減額される場合
- 「産科医療保障制度」未加入機関で出産した場合
- 在胎週数22週未満の分娩の場合
上記の場合、1児につき40万4千円に減額されますので、ご注意ください。
(参考)出産育児一時金の見直しについて|厚生労働省保険局
こちらのページでは、厚生労働省による都道府県別や産科施設別の平均的な出産費用についての調査結果を確認することが出来ます。
(参考)子どもが生まれたとき(出産育児一時金)|全国健康保険協会
こちらのページでは、出産育児一時金の支給方法や提出書類について、解説されています。
「出産育児一時金」の受取方法は、窓口での自己負担額が減る「直接支払制度」が主流。
前述した通り、「出産育児一時金」の支給額は、原則42万円です。
受取方法は、大きく分けて2種類あります。
- 健康保険組合などから「分娩施設へ直接支払う」方法
- 直接支払制度
妊婦さんなどに代わって、出産育児一時金の請求と受け取りを病院などが行う制度。
退院時は、出産総額から出産育児一時金を差し引いた”差額分のみ”請求されるので、経済的負担が軽減できます。
※「直接支払制度」導入分娩施設かどうかについては、分娩施設にご確認下さい。 - 受取代理制度
「直接支払制度」を導入していない分娩施設でも、受け取りを直接病院が行うことができる制度。
この場合、手続きは妊婦さんが行う必要があります。退院時は、「直接支払制度」導入施設と同様に、出産総額から出産育児一時金を差し引いた”差額分のみ”請求されるので、経済的負担が軽減できます。【対象機関】:資金繰りへの影響や事務的負担が大きいと思われる小規模施設では、「直接支払制度」の代わりに「受取代理」制度を利用できます。(※厚生労働省へ届け出を行った施設に限るため、それほど多くはない。)
- 直接支払制度
- 本人が全額立て替え後、健康保険組合へ「事後申請」する方法
- 事後申請
出産費用を一度妊婦さんが立て替えて支払い、後から健康保険組合へ申請する方法。
出産費用のクレジットカード精算が可能な場合、カード払いにして、カードのポイントを付けるために、あえて「事後精算」にする人も。
- 事後申請
直接支払制度 | 受取代理制度 | 事後申請 | |
---|---|---|---|
給付金の受取人 | 分娩施設 | 分娩施設 | 妊婦さん |
申請者 (手続きする人) |
医療機関 | 妊婦さん | 妊婦さん |
手続きの時期 | 病院側から入院説明を受ける時 | 出産予定日まで2か月以内となってから | 出産・退院後 |
妊婦側の手続き | ①保険証の提示 ②医療機関との申請・受取の代理契約合意書に署名だけ |
①保険加入先から申請書の入手 ②分娩施設に必要事項の記入依頼 ③保険加入先に申請 |
保険加入先に申請 |
窓口の支払い額 | 出産総額-出産育児一時金=差額分のみ (※事前に分娩予約金を支払っている場合には、出産総額よりその分が差し引かれる。 ※出産育児一時金よりも出産費用総額が少なかった場合、余った分は妊婦さんに支払われる。) |
出産総額-出産育児一時金=差額分のみ (※事前に分娩予約金を支払っている場合には、出産総額よりその分が差し引かれる。 ※出産育児一時金よりも出産費用総額が少なかった場合、余った分は妊婦さんに支払われる。) |
出産総額全額立て替え |
(表)「出産育児一時金」受取方法および手続き方法について
「出産育児一時金」受給方法の選択は、被保険者(被扶養者)側に権利がありますので、あらかじめよく考えて、分娩施設に伝えましょう。
(参考)「出産育児一時金等の受取代理制度」実施要綱|厚生労働省
こちらのページでは、「受取代理制度」を利用する場合の被保険者(妊婦さん側)の手続きの仕方や緊急搬送などで分娩施設が変更になった場合の手続きの仕方など、解説されています。
(参考)受取代理制度導入届 提出施設一覧(平成28年6月1日現在)|厚生労働省
こちらのページでは、2016年/平成28年6月現在の出産育児一時金「受取代理制度」導入の届け出をしている施設が公表されています。
無痛分娩の費用は、「出産育児一時金」だけでは足らず、”自己負担アリ”と想定しておく。
前述した通り、無痛分娩を希望する場合、通常の出産費用に「硬膜外麻酔代」が加算されます。
そのため、42万円の「出産育児一時金」支給を受けた場合でも、地域的にそもそも出産費用が高い場合があることから、出産費用が安い県ベスト3に入るなど一部の地方の病院以外では、出産総額は42万円をオーバーすると初めから考えていた方が良いでしょう。
■「無痛分娩」とは何か?選択するメリット・デメリットについては、以下の記事で詳しく説明しています。
出産時の痛みを麻酔で軽減・産後の回復早い「無痛(和痛)分娩」の特徴・体験談
支給前に支払う必要がある時、出産費用の前借りもできる-「出産費貸付制度」
出産育児一時金の支給よりも前に支払いが必要になってしまった!
でも、準備できるお金がない!どうしよう……
そんな支払いが困難な場合には、保険加入先に出産費用を無利子で前借りする「出産費貸付制度」があります。
■「出産費貸付制度」対象者
- 「出産育児一時金」の事後申請を予定している人(=直接支払制度・受取代理制度を利用しない人)
- 出産予定日まで1か月以内の人
または、 - 妊娠4か月以上で、分娩施設に一時的な支払いが必要となった人
→病院からの請求書などの添付が必要
■「出産費貸付制度」貸付金額
- 出産育児一時金の80%を上限
→出産育児一時金42万円の場合、最大33万円まで。
■「出産費貸付制度」申請方法
- 必要書類を保険加入先に提出
(参考)出産費貸付制度|ふじみ野市
こちらのページでは、出産費貸付制度の申請に必要な書類や返済方法についても、説明されています。
無痛分娩でも医療費控除の対象!ただし、「出産育児一時金」支給額は差し引く。
出産育児一時金だけで足りないなら、無痛分娩にするのはどうしよう……と悩む人もいるかもしれません。
実は、出産にかかる費用も医療費控除の対象になるため、もしかしたら還付される可能性もあります。
国税庁によると……
- 妊娠診断後の定期検診や検査代、通院代(公共機関利用)
- 入院中の食事代(外食・出前などは除く)
これらは、すべて医療費控除の対象となります。
いざ、陣痛が始まって、病院へといった場合、公共機関の利用や歩行自体が困難な場合も出てきます。
そういった際にタクシーを使った場合でも、医療費控除の対象となります。
しかし、領収書がない場合でも、家計簿などに記録するなど分かるようにしておく必要があります。
ただし、「出産育児一時金・家族出産育児一時金」の支給分や妊婦健診にかかる自治体補助券がある場合については、医療費総額から差し引かなければなりません。
(※産前産後休業による出産手当金は、医療費総額から差し引かなくてOK)
(参考)医療費控除の対象となる出産費用の具体例|国税庁
こちらのページでは、医療費控除の対象となる出産費用について、説明されています。
3.出産が原因の”脳性まひ”に対する補償「産科医療補償制度」
妊婦健診や婦人科検診などで産婦人科病院に行った時、院内の壁や受付でこんなマークを見たことはありませんか?
(図)産科医療補償制度加入機関マーク
このマークは、その医療機関が「産科医療補償制度」加入施設であることを意味しています。
万が一を補償する「産科医療補償制度」加入機関で出産すると、安心。
「産科医療補償制度」とは、出産が原因で重度の”脳性まひ”になってしまった赤ちゃんと家族のその後の経済的負担を補償する制度で、2009年から始まりました。
<”脳性まひ”とは?>
胎児期~新生児期(生後4週間程度)に、低酸素や感染症などの原因によって脳神経の一部に障害が残り、主に運動機能や姿勢に異常が起こること。
”脳性まひ”は、約500人に1人(約0.2%)の割合で発症しています。また、重度”脳性まひ”の赤ちゃんは、約2,500人に1人(約0.04%)の割合で発症しており、毎年100万人前後出生しているので、年間約2,000人前後が発症していると考えられています。
(参考)重度脳性麻痺児の予後に関する医学的調査報告書|公益財団法人 日本医療機能評価機構
こちらのページでは、”脳性まひ”の発生数および発生率の年次推移(1988年~2005年)など、グラフを用いて調査解説されています。
(参考)平成28年(2016)人口動態統計の年間推計|厚生労働省
こちらのページでは、1947年(昭和22年)からの人口動態総覧の年次推移の表が閲覧できます。ちなみに、2016年の出生率は統計後初めて、100万人を下回りました。
■「産科医療補償制度」発足のきっかけ
分娩時の医療事故では、分娩施設側の過失についての判断が困難な場合が多く、裁判で争われる傾向があります。
さらに、通常の裁判に比べ、医療訴訟は長引くことが多いこともあり、そのことが産科医不足の要因の一つとも考えられています。
安心して受けられる・提供できる産科医療の環境整備の一環として、”無過失補償”とする「産科医療補償制度」が発足しました。
<分娩事故判例>
- 双子を妊娠し、一方の胎児の心臓音に異常があったが、その発見が遅れるなどして、胎児の一方が死亡したまま放置されてしまい、そのため他方が重度の脳障害を負った事例 (東京地判 H10.12.14 /判時 1681 号 131 頁 )
- 分娩経過中の胎児心拍数が低下し、遷延性徐脈(せんえんせいじょみゃく/胎児心拍数の低下が長引くもの)となり、これが繰り返されたにもかかわらず、帝王切開に切り替えないで吸引+鉗子分娩で出産した子が脳性麻痺後遺症から死亡し、医師に過失ありとされた事例(大阪地裁堺支部 H12.1.28 /判時 1731 号 26 頁 )
(参考)プレスリリース「分娩事故判例分析~裁判例に学ぶ事故原因と再発防止策~」|医療問題弁護団
こちらのページでは、1999年4月から2007年6月までの分娩事故に関する裁判について、まとめられています。
■「産科医療補償制度」の目的
- 出産が原因となって、”脳性まひ”を発症してしまった子どもと家族に対し、看護・介護のための経済的負担軽減を図る。
- ”脳性まひ”発症に至った原因分析を行い、再発防止に繋がる情報提供。
- 紛争防止・早期解決、産科医療の質の向上を図る。
■補償対象
- 在胎週数32週以上でかつ、出生体重1,400g以上 (2015年/平成27年1月出産分より改定)
もしくは、 - 在胎週数28週以上で、分娩中の低酸素状況が確認できる場合
↓ - 先天性や新生児期等が要因ではない、脳性まひを起こしているお子さん(申請は、満1歳~満5歳)
※生後6ヵ月未満で亡くなった場合には、補償対象外。
(公財)日本医療機能評価機構によると、制度発足当初(2009年出生児)の「産科医療補償」審査件数は561件でしたが、2015年出生児の審査件数は、90件と大幅に減少しています。(補償対象:83件)
■補償金額
- 総額3,000万円
■掛け金
- 1万6千円 (2015年/平成27年1月改定)
■手続き方法
- 加入施設と補償の約束に関する「登録証」を取り交わす。
(図)産科医療補償制度 登録証(見本)
この制度は、分娩施設が加入する制度として、表向きには、分娩施設が運営組織に掛け金を支払うことになっていますが、実際には出産費用に上乗せされていると考えられています。
(参考)妊産婦の皆様への産科医療補償制度のご案内|公益財団法人 日本医療機能評価機構
こちらのページでは、「産科医療補償制度」の詳しい説明、毎月更新される審査件数および加入施設の検索も可能です。
「産科医療補償制度」掛け金引き下げでも、もらえる「出産育児一時金」はそのまま。
これまで「出産育児一時金」とは、「出産育児一時金 39万円」+「産科医療補償制度」の掛け金分(3万円)から構成されていました。
2015年/平成27年1月分娩分より、「産科医療補償制度」の掛け金が1万6千円に引き下げられました。
しかし、平均的な出産費用は年々増加していることから、「出産育児一時金」総額は、これまで通り”42万円”での支給となっています。
そのため、「出産育児一時金」としては、若干増額(プラス1.4万円)になりました。
もらえる金額的には変わりませんが、一緒に一時金も引き下げられることに比べれば、現状維持されていることは、一先ず有難いことですよね。
4.使える制度は利用して、費用は余裕をもって準備しておきましょう。
前述してきた通り、出産とはお金のかかることなのです。
また、これだけ医療技術が進化してきても、今も昔も「出産は命がけ」には変わりません。
無痛分娩をはじめとした「計画分娩」として、分娩予定を立てていても、最終的に赤ちゃんがいつ出てくるかは、赤ちゃんとお母さんのタイミング次第。
出産中にトラブルが発生して、急きょ帝王切開になったり、出産後しばらく入院を余儀なくされたりすることも、決してないことではありません。
「利用できる制度は、利用しよう!」
公的な補助制度を利用するには、申請準備が必要な場合もあります。
後から慌てるよりも、あらかじめ心とお金に余裕をもって、「出産」という一大イベントを迎えたいですね。
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